文字の大きさ

よくある質問(事業者向け)

1. 参加店舗登録について

参加店舗登録にあたって、必要な費用はありますか?

登録料・振込手数料・換金手数料・利用済商品券の送料の金銭的負担は一切ありません。

参加店舗登録に必要な資格はありますか?

宇部市内に店舗があることです。

これからオープンする場合でも登録できますか?

受付期間内であれば登録可能です。

商業施設や団体でまとめて申込むことはできますか?

施設や団体(商店街)単位での申込みは受け付けておりません。店舗ごとに申込書を作成してください。ただし、施設管理者や団体代表者が各店舗の申込書をとりまとめ、まとめて提出することは問題ございません。

卸売業と小売業を経営しているが、参加登録できますか?

小売業として登録可能です。ただし、卸売業として商品券を事業者間の取引に使用することはできません。

商品券の販売開始後の状況をみて、参加登録店舗を検討したいが、いつまで登録を受け付けていますか?

9月29日(金)まで登録を受け付けています。ただし、チラシ等の掲載に以下の申込期限を設けます。

  • 締切/6月15日(木)必着 …購入者配布用参加登録店一覧表

公式サイトでは最新の参加登録店舗情報を随時公開します。

当店は宇部市に隣接した市町村にあり、お客様も宇部市の方が圧倒的に多いですが、取扱店になれますか?

なれません。宇部市内に店舗がある事業者等のみが対象です。

店舗に掲示するポスター、商品券の見本、取引のマニュアルなどはいつ頃送られてきますか?

6月15日(木)までに申込みいただいた分については、6月下旬に郵送する予定です。6月16日(金)以降の申込みについては6月下旬以降順次郵送いたします。

2. プレミアム付商品券を用いた取引について

商品券を用いた取引において、つり銭を出してもよいですか。

つり銭は出さないでください。
理由としては、つり銭の分消費が少なくなり、消費喚起という事業の趣旨に合致しないからです。また、例として、利用者が少額の商品を購入した場合、商品券購入額以上の現金が利用者につり銭として戻り不当な利益を受けること等を防ぐためです。

商品券の額面金額を上回る部分の支払い方法は、現金である必要がありますか?

現金以外の支払い方法(クレジットカード、電子マネー等)も認められます。

商品券が偽造されているかどうか確認する必要がありますか?

店頭では、見本の商品券と見比べて、その真贋を十分に確認してください。
券面のデザイン・色調が本物と異なるなど、通常の確認でその真贋を判定できるような偽造品の場合、換金に応じられない場合があります。

商品券を切り放された状態で持参されましたが、受け取っても大丈夫でしょうか?

冊子から取り外す分には問題ありませんが、商品券の切り離し無効のミシン線を切り離されていた場合は使用不可の状態ですので、受け取らないでください。

商品券を受け取ってもよいか判断に迷った場合、どうすればよいですか?

判断が難しい場合は原則として使用をお断りください。

汚損した商品券は受け取ってもよいですか?

下記の条件の内、一つでも欠けている商品券は無効です。無効となる商品券を受け取った場合、換金には応じかねますのでご注意ください。

  • 通し番号が確認できるもの
  • 券面の面積が5分の4以上のもの
  • 表面の偽造防止が確認できるもの
  • 切り離し無効となるミシン線が店舗利用前に切り離されていないもの
商品券を使用し、お客様へ販売することができない商品はどのようなものがありますか?

下記のものは商品券の対象となりません。

  1. 国や地方公共団体等への支払い(税金、電気、ガス、水道料金、公営ギャンブル)
  2. 金、プラチナ、銀、有価証券、商品券、ビール券、図書券、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの
  3. 土地、家屋の購入、家賃、地代、駐車場代等の不動産に関わる支払い
  4. 現金との換金、金融機関への預け入れ
  5. 電子マネーへの入金
  6. インターネットや通販などによる買い物に対する支払い
  7. 生命保険料、損害保険料等金融商品の支払い
  8. たばこ(たばこ事業法第36条1項において禁止されており、販売した場合は30万円以下の罰金が科されることがあります。)
  9. 事業活動に使用する備品や原材料など仕入れにあたる物への支払い
  10. 医療保険や介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む)
  11. 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証法(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入
  12. 会費、商品及びサービスの引き換え金等代金を前払いするもののうち商品券の使用期限(令和5年12月13日)を超えるもの
  13. 取扱店が使用対象外とするもの、または使用を制限している商品
商品券を使い、電子マネーへの入金や店舗独自の商品券やギフト券を販売することは可能ですか?

いずれも認められません。

商品券を使い、宇部市指定ごみ袋を販売することは可能ですか?

販売可能です。

商品券を使い利用したサービスや商品の購入等について店舗のポイントを付与することは可能でしょうか?

ポイント付与については各事業者様でご判断をお願いします。

商品券を用いた取引の対象外とする商品やサービスを店舗独自で定めることは認められますか?

認められます。ただし、店頭での掲示等により、その旨を利用者に対して必ず周知してください。

一度の取引で使用できる商品券の枚数(金額上限)を店舗独自に定めることは認められますか?

認められます。ただし、店頭での掲示等により、その旨を利用者に対して必ず周知してください。

商品券を用いた取引時に、他の商品券や割引券を併用することは認められますか。また、こうした併用を店舗独自で禁じることは認められますか?

いずれも認められます。ただし、禁じる場合には、店頭での掲示等により、その旨を利用者に対して必ず周知してください。

商品券に関連して、店舗独自の販売促進を行うことは認められますか。例えば、商品券を使用した場合に、更なる割引きを行うことなどは認められますか?

認められます。

商品券の対象となる商品と対象外となる商品(例 たばこ)が一緒にレジに持ち込まれ、商品券を用いて支払うことを希望された場合、どのように取り扱えばよいですか?

対象となる商品と対象外となる商品を別会計とし、対象外商品・サービスは現金等でお支払いいただくようにしてください。

商品券を用いた取引において引き渡した商品について、返品の希望がありました。この場合どのように取り扱えばよいですか?

返品することは可能ですが、他の商品またはサービスとの交換により対応してください。商品券と現金との交換は固く禁じられていますので、現金を返還することはできません。また、一度、店舗記入欄に店舗名称を記入した商品券は、再び使用することはできないため、商品券を返却することはできません。

一度に大量の商品券で支払われた場合、受け取る必要がありますか?

上限金額(上限使用枚数)の定めはありませんので、原則、受取をお願いします。ただし、店舗独自で上限金額を定めることも認められます。この場合、店頭での掲示等により、その旨を利用者に対して必ず周知してください。

3. 使用済み商品券の換金について

使用済み商品券はどのようにすれば換金できますか?

参加店舗登録後にお渡しする専用の封筒を用いて、指定された箇所へご郵送ください。

換金期限はいつまでですか?

換金受付期間は令和5年7月14日(金)~令和6年1月9日(火)です。※必着
受付期間終了後の換金には応じられませんのでご注意ください。

換金時の振込先口座について、指定する金融機関はありますか?

指定の金融機関はございません。店舗の任意の口座をご指定いただけます。

換金期間中、何度でも換金請求できますか?

請求は月に3度までです。詳しくは、参加店舗登録後にお渡しするマニュアルをご覧ください。

使用済みの商品券を送付して何日で振り込まれますか?

受付締日から5営業日を予定しております。詳しくは、参加店舗登録後にお渡しするマニュアルをご覧ください。

換金請求書に記載する「登録番号」とは何ですか?

参加登録店舗に1枚配布予定の参加登録証に記載してある番号です。

使用済みの商品券を紛失(盗難含む)しました。商品券の番号はメモしていますが、換金してもらえますか?

使用済み商品券の紛失・盗難について、発行者はその責を負いません。仮に番号が記録されている場合であっても、換金には応じかねますので、取扱いには十分ご注意ください。

使用済み商品券を区内の金融機関に持ち込むことで換金することはできますか?

できません。換金にあたっては、参加店舗登録後にお渡しする専用の封筒を用いて、指定された箇所へご郵送ください。

請求額と振込額が異なりますが、どうしたらよいですか?

事業所向けコールセンター(0836-37-2001)へご連絡ください。お手持ちの半券(小)と送付された半券(大)を照合させていただきます。

一度に換金できる金額の上限はありますか?

ありません。

口座振り込みではなく現金での換金は可能ですか?

換金は指定の口座への振り込みのみとなります。

前回(R4年度)受け取って換金できなかった商品券は今回の商品券と同時に換金できますか?

換金できるのは今回(R5年度)のプレミアム付商品券のみとなります。

参加登録店舗ではないのですが、商品券を受け取ってしまいました。どうしたらよいですか?

事業所向けコールセンター(0836-37-2001)へご連絡ください。

商品券の額面金額が必要なお支払い金額を上回ってしまった場合、領収書等はどのように取り扱えばよいですか?(例:お客様がつり銭はいらないという前提で900円の買い物に対して1,000円の商品券でお支払いをされた)、領収書等はどのように取り扱えばよいですか?

原則として、商品券の額面金額が必要なお支払い金額を上回らない取引となるよう呼びかけに努めてください。その上で、商品券の額面金額が必要なお支払い金額を上回る場合の領収書の取扱い及び会計上の処理については、 各事業者様でご判断ください。

他の自治体が発行する商品券を誤って受け取ってしまいました。宇部市プレミアム付商品券発行事業事務局で換金をお願いすることはできますか?

他の自治体が発行する商品券について、宇部市プレミアム商品券発行事業事務局では換金をすることができません。発行した自治体の商品券担当課へご連絡ください。

4. その他

お客様から「プレミアム付商品券を買いたい」と相談がありました。参加登録店舗で販売することはできますか?

参加登録店舗で商品券を販売することはできません。

登録内容を修正したい場合は、どうしたらよいですか?

事務局にて変更いたします。事業所向けコールセンター(0836-37-2001)へご連絡の上、修正内容をお伝えください。なお、Googleマップの表示など技術的に対応が難しい場合がございますので予めご了承ください。

6月16日(金)以降の登録内容変更は公式サイトのみの対応となります。

今年初めて参加店舗登録をしたため詳しい説明を聞きたいのですが。

参加店舗向けの説明会を6月26日(月)にヒストリア宇部にて、27日(火)に宇部商工会議所にて開催予定です。現地でのご参加が困難な場合はオンラインでの説明動画公開も予定しておりますので、そちらにてご確認ください。

説明会の参加には申込みが必要ですか?

必要です。お送りする申込書にてお申込みいただくか、公式サイトからお申込みください。

参加登録店舗向けの説明会には必ず参加する必要はありますか?

必ず参加する必要はありません。必要書類については、全ての店舗へ郵送にてお送りします。ただし、説明会では、商品券を用いた取引の方法について分かりやすく解説するほか、質疑応答の時間も設けますので、7月14日(金)からスムーズに取引を開始するため、可能な限りご参加ください。また、オンラインでの説明動画を公開予定です。

ポスター・のぼりはいつから掲示してもよいですか。

商品券が使用可能となる7月14日(金)から掲示をお願いします。